行政不服申立て(旧制度)
行政不服申立て(旧制度)
1 行政不服申立手続案内(旧制度)
こちらは、平成28年3月31日までになされた処分等に対する不服申立て手続を御案内するページです。
◎電子申請
不服申立ての手続をインターネットを利用して行うものです。
電子申請を利用して不服申立てを行う場合には、公的個人認証(電子証明書を格納する住民基本台帳カード)や商業登記等、電子証明書が必要となります。
2 行政不服申立制度の概要
(1) 行政不服申立制度
行政不服申立制度は、「行政不服審査法」(平成26年法律第68号による改正前のもの。以下このページにおいて「旧法」という。)に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てをする権利を認めること」により、「簡易迅速な手続による国民の権利又は利益の救済」を図り、もって、「行政の適正な運営を図ること」を目的として設けられた「国民の権利利益の事後救済制度」です。
処分を行った行政庁に対して提起する「異議申立て」と、処分を行った行政庁以外の行政庁に対してする「審査請求」及び「再審査請求」があります。
(2) 行政不服申立てが提起できる者
行政不服申し立てができるのは、「行政庁の違法又は不当な公権力の行使に当たる行為」いわゆる「行政処分」によって、「国民の権利又は利益が侵害された者」です。
(3) 不服申立ての期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないとされています。
なお、当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立ての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならないとされています。
一般に「処分があったことを知った日」としては、例えば、税の賦課処分に係る納税通知書が郵便で送付された場合には、その納税通知書が配達された日をいいます。
また、不服申立て期間について、具体的に法令で定められている場合には、その定められている期間までに、不服申立てをしなければなりません。
3 審査請求の手続
(1) 一般的な手続の流れ及び様式等
一般的な手続の流れ(フロー図).
(2) 異議申立書の記載事項
ア 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所(旧法48条→旧法15条1項1号)
イ 異議申立てに係る処分(同項2号)
ウ 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日(同項3号)
エ 異議申立ての趣旨及び理由(同項4号)
オ 処分庁の教示の有無及びその内容(同項5号)
カ 異議申立ての年月日(同項6号)
キ 法人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(旧法48条 → 旧法15条2項)
ク 異議申立人の押印(旧法48条 → 旧法15条4項)
(3) 異議申立書の様式
旧法では、特に様式が定められていないので、異議申立書は、法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。 ⇒ 様式集 「異議申立書」参照のこと。
(4) 異議申立書の記載例 ⇒ 様式集 「異議申立書記載例」参照のこと。
(5) 異議申立書等の提出
ア 異議申立人が自ら異議申立てをする場合
(ア) 異議申立書 正本 1通
(イ) 異議申立ての内容を具体的に示す証拠資料等 1部
(例) 処分通知書の写し等
(ウ) 異議申立人が法人その他の社団・財団である場合には、代表者又は管理人の資格を証明する書面 1部
(例) 商業登記簿謄本、権利能力なき社団にあっては、定款又は寄付行為、会議録の写し(代表者決定の際のもの)等
イ 代理人により異議申立てする場合
代理人により異議申立てをする場合には、アに掲げる書面のほか委任状 1部
委任状 ⇒ 様式集 「委任状」参照のこと。
(6) 異議申立書の提出先(FAXや電子メールによる提出は認められていません。)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
(7) 異議申立ての取下げ
異議申立人は、「決定」があるまでは、「いつでも」異議申立てを取り下げることができます。
なお、代理人は、「異議申立てを取り下げることができる旨の特別の委任」があるときに限り、異議申立てを取り下げることができます。
ア 取下げの方式
異議申立ての取下げは、「書面」でしなければなりません(旧法39条2項)。
取下書 ⇒ 様式集 「取下書」参照のこと。
イ 取下書の提出先
上記(6)に同じ。