小笠原の海を楽しむためのルール
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(1)使用できる漁具・漁法
遊漁者の方々は、次の漁具・漁法以外で水産動植物をとることはできません。
1. 竿釣及び手釣 (トローリングはできません)
2. たも網及びさ手網
3. 投網(船を使用しないもの)
4. やす及びは具(水中銃の使用はできません)
5. 徒手採捕
なお、これら漁具・漁法により水産動植物をとる場合であっても漁業操業の妨げにならないよう注意してください。
(2)禁止事項
次のような遊びは禁止されています。
- スキューバ等の潜水器を使用して水産動植物をとること
- 爆発物や有害物を使用して水産動植物をとること
- 集魚灯を使用して水産動植物をとること
- 以下の生物は、漁業権の侵害になるのでとれません
- ハチジョウダカラ・ホシダカラ・ウミウサギ・ホラガイ・ タケノコガイ・マルサザエ・ミツカドパイプウニ・シラヒゲウニ・ シャコガイ・スイジガイ・クモガイ・イセエビ・セミエビ
採捕の制限と禁止
次の水産動物は、東京都漁業調整規則により、遊漁者や漁業者などを問わず、採捕が制限または禁止されています。
種類 | とってはいけない期間 | とってはいけない大きさ |
---|---|---|
アサヒガニ | 7月1日から7月31日 | |
ヒロセガイ (ギンタカハマ) |
10月1日から翌年3月31日 | 殻長5cm以下 |
マルサザエ | 7月1日から8月31日 | 殻長5cm以下 |
ミツカドパイプウニ | 7月1日から8月31日 | 殻長6cm以下 |
ウミガメ | とることはできません(産卵した卵もとってはいけません) | |
造礁サンゴ類 | とることはできません |
(3)禁止区域
父島および母島の周辺海域には海域公園が設定されている場所があります。この海域では、水生生物保護のためほとんどの動植物の採捕が禁止されています。
また、サンゴを傷つけるなど、地形の改変も禁止されています。
その他のお願い 漁業者が自主的に行う資源管理への協力について
漁協では稚魚を海に放流したり、漁具や漁法を制限したりして水産資源の維持増大に努めています。
また、漁業者,遊漁船業者が自ら禁漁区域や操業方法を取り決めて,水産資源の管理を行っている場所があります。
このような海域では、漁業者等とトラブルを起こさないために取り決め事項を守るようご協力願います。
- 小笠原島漁協遊漁船部における取り決め事項
活き餌を使用した遊漁の禁止 - 小笠原母島漁協における取り決め事項
場所 小笠原母島列島周辺海域
対象魚種 イシガキダイ及びイシダイ
採捕制限 5kg以下は生かしたまま再放流
キャッチアンドリリース
持ち帰りは、おがさわら丸1航海につき1人1尾までとする
ルールとマナーを守りましょう
お互いルールを守って
楽しく海を利用して下さい。
- 常に安全に心がけ、天候や海況に注意しましょう。
- 単独行動は避け、安全装備を身に付けましょう。
漁業権とは
漁業権とは、「一定の水面について、一定期間、特定の漁業を排他独占的に営む権利」で漁業法に基づき知事が免許します。次の三種類があります。
- 定置漁業権:身網の設置水深が27m以深のものが対象となる。
- 区画漁業権:水面を区画して行う養殖業が対象となる。
- 共同漁業権:沿岸域で貝類や藻類等の定着性水産物を対象とする漁業や網漁具を敷設して営む漁業が対象となり、漁業協同組合(漁協)に免許され、組合員が操業(行使)する。
小笠原では、各島の周辺海域(各島等の最大高潮時海岸線から2,000m以内の海域)には共同漁業権が設定されていますので、これらの生物は漁業者以外の方がとることはできません。
ハチジョウダカラ・ホシダカラ・ウミウサギ・ホラガイ・タケノコガイ・マルサザエ・ミツカドパイプウニ・シラヒゲウニ・シャコガイ・スイジガイ・クモガイ・イセエビ・セミエビ