港の利用手続き
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施設紹介
船舶が港を利用する際には、係留する岸壁等の割当て(船席指定)などを行うため、事前の手続きが必要です。特に、ビジター船の係留場所は数に限りがありますので、事前手続きがとられなかった場合、港の利用ができないことがありますのでご注意ください。
- 下記の問合せ先へ事前に連絡し、使用時間・係留場所等を調整のうえ、申請書を提出してください。
- 申請書の様式は下記からダウンロードできます。
島しょ港湾漁港施設の利用等に関する申請書ダウンロードサービス
- 総トン数100トン以上の船舶が係留施設を使用する場合は、東京都港湾管理条例に基づき使用料を徴収します。
係留施設 | 単位 | 使用料 |
岸壁物揚場 | 総トン数1トンにつき 24時間までごとに |
2.1円 |
係船浮標 | 船舶1隻(総トン数千トン未満)につき 24時間までごとに |
864円 |
船舶1隻(総トン数千トン以上3千トン未満)につき 24時間までごとに |
1728円 | |
船舶1隻(総トン数3千トン以上)につき 24時間までごとに |
2592円 |
小笠原の海は非常に美しい海です。海上でゴミなどを捨てて汚さないよう、皆様の御協力をお願いします。
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