商工担当の業務内容
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商工担当では商工業に関すること、小笠原諸島生活再建資金、中小企業の融資、観光事業に関すること、課の庶務・経理事務等を行っております。
(1)商工業の概要
昭和43年の返還当時の商業は、復帰に伴う暫定措置法により土地の形質変更が極度に制限禁止されたため店舗の建設ができず、米軍施政下からあったB.I.T.Cが小笠原消費生活協同組合と改組し、食料品雑貨一切の島内需要を賄ってきました。
昭和48年当初には父島に小売店10、飲食店9、母島に小売店、飲食店各1が営業していました。その後、商業活動は年々活発になり、昭和54年4月のおがさわら丸の就航により更に拍車がかかり、観光客等の来島者に対する商品・サービスの供給もより安定的に行われるようになりました。
工業については、漁協の加工事業・製氷事業、車両整備工場、ラム酒及び無人焼と呼ばれる陶器などがありますが、その業種・生産量ともに少ないです。
建設業 | 製造業 | 卸・小売業 | 飲食・宿泊 | 運輸 通信業 |
光熱 水事業 |
サービス業 | 不動産業 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父島 | 21 | 12 | 29 | 85 | 9 | 2 | 38 | 17 | 22 | 235 |
母島 | 5 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 |
計 | 26 | 14 | 33 | 103 | 11 | 3 | 39 | 17 | 26 | 272 |
※ 経済センサス-基本調査 第29表(町丁目編)【東京都総務局統計部】から抜粋(H26)
(2)輸送費補助
ア 生活物資輸送費補助
小笠原諸島で販売される生活物資の海上輸送費を補助して、島内の物価安定を図っています。(対象店舗数父島6店、母島2店、計8店)。なお、補助率は、食料品雑貨等については60%又は30%、プロパンガス(往復)については100%です。(昭和44年度より実施)。
【補助対象品目及び補助率 (改定H13.4.1)】
品目 | 補助率 | 備考 | |
---|---|---|---|
プロパンガス | 100% | ||
食料品 | パン、めん類、魚介類、畜産品類、 野菜類、果実類、乳製品 |
60% | |
米穀類、小麦粉 | 30% | ||
加工調理食品、調味料、菓子類、乾物類 | 60% | ||
嗜好品類(コーヒー、紅茶、お茶) | 60% | ||
日用雑貨品 | トイレットペーパー、ティッシュペーパー | 60% | |
学用品、洗剤、入浴・洗面用具、調理用具、食器、 工具、照明用具・電気製品部品、履物、寝具、 清掃用具、フィルム、その他これらに準ずる家庭雑貨類 (ただし、上記のうち電気製品は除く) |
30% | ||
衣料品(ただし、高級品は除く) | |||
衛生医薬品類 |
イ 生産物貨物運賃補助
小笠原諸島における農漁業生産物及び関連物資の運搬に要する輸送費について、運賃補助を行うことにより、島民の生活安定及び定住促進に寄与することを目的とする制度です。(平成2年度より実施)。
【補助対象貨物及び補助率】
区分 | 補助対象貨物 | 補助率 |
---|---|---|
東京~父島間 | 鮮魚類・野菜・果物・植木・生花・切葉・球根・肥料・飼料・農水産加工品・梱包資材等 | 50% |
父島~母島間 | 同 上 | 100% |
(3)融資制度(小笠原諸島生活再建資金)
生活再建資金は昭和43年に小笠原諸島が日本返還された後、昭和46年3月から小笠原諸島へ帰島された方の援護と生活の再建を目的に、融資事業を開始いたしました。昭和54年からは、新たに小笠原諸島に転入された方も対象として事業を行っております。
主な申込資格
- 返還以前に小笠原に住所を有していた方又は現に1年以上小笠原諸島に住所を有している方
- 前年度の市町村民税(特別区民税を含む)を完納していること
- 自己資金のみでは、事業経営、住宅の取得等が困難であること
- 収支計画により支払い能力を有すると認められること
- 貸付金の償還期間の満了時の年齢が80歳以下であること
- 当該制度を同一世帯で借り受けていないこと
- 当該制度につき他の者の連帯保証人となっていないこと
- 連帯保証人、担保物件等の条件を満たしていること
申込に必要な書類
- 小笠原諸島生活再建資金借入申込書
- 収支計画書
- 前年度の市町村民税の納税証明書及び所得証明書
- その他(借入種類により異なります)