令和4年 教育委員会

令和4年 都の機関等における障害者任免状況の集計結果   令和5年1月13日

教育委員会

 令和4年6月1日現在の教育委員会の障害者である職員の任免の状況は、次のとおりです。

A 任免状況

① 職員の数

a 職員の数(短時間勤務職員を除く) 71,815

b 短時間勤務職員の数 7,468

c 職員の総数=a+(b×0.5) 75,549.0

② 除外職員の数

d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 0

e 短時間勤務除外職員の数 0

f 除外職員の総数=d+(e×0.5) 0.0

③ 旧除外職員の数

g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 40,761

h 短時間勤務旧除外職員の数 3,275

i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5) 42,398.5

④ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数

(イ) 重度身体障害者 231(*)

(ロ) 重度身体障害者以外の身体障害者 214(10)

(ハ) 重度身体障害者である短時間勤務職員 15(0)

(ニ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間勤務職員 26(*)

(ホ) 身体障害者の数=(×2)+++(×0.5) 704.0(22.5)

(ヘ) 重度知的障害者 *(0)

(ト) 重度知的障害者以外の知的障害者 *(28)

(チ) 重度知的障害者である短時間勤務職員 0(0)

(リ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員 0(0)

(ヌ) 知的障害者の数=(×2)+++(×0.5) 60.0(28.0)

(ル) 精神障害者 *(37)

(ヲ) 精神障害者である短時間勤務職員 *(0)

(ワ) 下記2に該当する者の数 *0(0)

(カ) 精神障害者の数=+{(ヲーワ)×0.5}+140.5(37.0)

※1欄の()内には内数として、令和4年6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載

※2 () 精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者の数

(1) 通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者

(2) 通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者で、同日以降に精神障害者保健福祉手帳を取得した者

B 上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除外率 35

⑥ 基準割合={③i/(①c-②f)}×100 56

に基づく除外率 35

⑧ 適用される除外率 35

⑨ 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} 49,107.0

⑩ 障害者計=④+④+④ 904.5

⑪ 実雇用率=(⑩/⑨)×100 1.84

⑫ 法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 322.5

C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者(第1号に該当する者)

視力障害 52

視野障害 27

聴覚又は平衡機能障害者(第2号に該当する者)

聴覚機能障害 63

平衡機能障害 *

音声・言語・そしゃく機能障害者(第3号に該当する者) *

肢体不自由者(第4号に該当する者)

上肢不自由 38

下肢不自由 105

体幹機能障害 20

上肢機能障害 36

移動機能障害 15

内部障害者(第5号に該当する者)

心臓機能障害 56

じん臓機能障害 45

呼吸器機能障害 0

ぼうこう又は直腸機能障害 13

小腸機能障害 *

免疫機能障害 *

肝臓機能障害 *

D 障害者雇用推進者

総務部長 田中 愛子

E 障害者活躍推進計画及びその取組の実施状況を公表しているURL

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/about.html

※ *は少数であるため、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表

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