行政サービスの利用者等による意見や要望は、業務改善や行政サービスの向上につながるものであり、東京都はこれに丁寧かつ真摯に対応します。
一方で、暴言や侮辱的な言動などの職員に対するカスタマー・ハラスメントは、職員を傷つけるのみならず、業務の遂行を阻害するものであり、ひいては行政サービスの低下につながりかねないものです。
東京都は、質の高い行政サービスを継続的に提供するため、職員に対するカスタマー・ハラスメントに対し、組織として毅然と対応し、職員を守るとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組んでいきます。
東京都職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針
カスタマー・ハラスメント対応マニュアルについて
知事部局職員向けの「カスタマー・ハラスメント対応マニュアル」を策定しました。
東京都職員(都庁の公務員)に対するカスタマー・ハラスメント対策に関するQ&A
東京都職員に対するカスタマー・ハラスメント対策に関するQ&Aを作成しました。
(作成日:令和8年3月30日)
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A 都職員に対するカスハラは、都職員を傷つけるだけではなく、業務の遂行を阻害し、行政サービスの低下につながりかねないものです。都職員が安心して働ける勤務環境を確保することで、都民に対し、質の高い行政サービスを継続的に提供するため、都は都職員に対するカスハラ対策を行っています。
民間事業者向けの都のカスハラ防止対策などについては、こちらに掲載しています。
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A なり得ます。 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(以下「条例」と言います。)に基づく「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」において、条例上の「就業者」の範囲に、「地方公共団体で働く者」も含まれると記載されています。そのため、都職員に対するカスハラ対策を行っています。
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A 都職員に対するカスハラとは、行政サービスの利用者等から都職員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、都職員の勤務環境を害するものをいいます。
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A 例えば、都職員を名指しした誹謗中傷をSNS等へ投稿するなど、個人への攻撃はカスハラに該当し得る行為です。その他、カスハラに該当し得る行為は、以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。
「身体的な攻撃」 物を投げつける、唾を吐く、殴る、蹴るなどの暴行 「精神的な攻撃」 暴言、脅迫、人格を否定するなどの侮辱的な言動 「威圧的な言動」 威嚇、にらむ、声を荒らげる、揚げ足を取り責める 「土下座の要求」 謝罪の手段として土下座を強要する 「執拗な言動」 必要以上に長時間にわたり厳しい叱責を繰り返す 「拘束する行動」 長時間の居座りや電話等で拘束 「差別的な言動」 人種・職業・性的指向等に関する侮辱的な言動 「性的な言動」 わいせつな言動や行為、つきまとい行為 「個人への攻撃や嫌がらせ」 都職員を名指しした誹謗中傷をSNS等へ投稿する、都職員の顔や名札等を撮影した画像や動画を許諾なくSNS等で公開する、服装や容姿等に関する誹謗中傷 「その他」 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要、合理性を欠く不当・過剰な要求、過度な謝罪の要求
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A SNS等のインターネット上に都職員個人に対する誹謗中傷やプライバシーを侵害する情報が掲載された場合は、プラットフォーム事業者等※への削除申請を含め必要な対応を行います。なお、誹謗中傷が脅迫などの犯罪行為の場合は、警察に通報します。
※プラットフォーム事業者等:プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等
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A 都は、都職員へのカスハラを防止するため、令和7年2月に「東京都職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定し、同年4月から施行しています。また、同年7月から、電話対応時におけるカスハラ防止等を目的として通話録音装置を順次導入しています。さらに同年9月には都職員のカスハラへの対応力向上を目指し、具体的な対処方法等を示したマニュアルを作成しました。
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A 令和6年7月に行った都職員アンケートでは、回答した都職員の約半数が過去3年間でカスハラを受けたことがあると回答しています。
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A 都がカスハラ対策を行うことによって、正当な意見や苦情が制限されることはありません。行政サービスの利用者等からの意見や苦情は、都の業務改善や行政サービスの向上につながるものですので、都は丁寧かつ真摯に対応します。一方で、正当なクレームであっても、都職員に対する侮辱的な暴言や差別的・性的な言動、あるいは暴力・脅迫などに発展した場合は、カスハラになり得ます。
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A 「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」では、何人も、あらゆる場において、カスハラを行ってはならないと規定しています。
また、都職員がその業務に関してカスハラを行うことは「東京都職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」及び「東京都職員服務規程」において禁止されています。
お問い合わせ
東京都総務局人事部職員支援課
電話番号 03-5388-2470