職員の服務

職員の服務

知事部局職員の懲戒処分について

 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。

懲戒処分の指針

報道発表資料

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