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避難先において行政サービスを受けるには(原発避難者特例法)

避難先において行政サービスを受けるには、避難場所等に関する届出が必要です。
 

原発避難者特例法とは

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、多数の住民が避難した事態等に対応するため、市町村の区域外の避難している住民に対する適切な行政サービスの提供等を行うために定められた法律です。
指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方は、一部の行政サービス(特例事務)について、平成24年1月以降、避難先で受けることとなります。
 

指定市町村

いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村
 

特例事務の内容

【医療・福祉関係】

  • 要介護認定等に関する事務
  • 介護予防等のための地域支援事業に関する事務
  • 養護老人ホーム等への入所措置に関する事務
  • 保育所入所に関する事務
  • 予防接種に関する事務
  • 児童扶養手当に関する事務
  • 特別児童扶養手当等に関する事務
  • 乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務
     

【教育関係】

  • 児童生徒の就学等に関する事務
  • 義務教育段階の就学援助に関する事務

特例事務の内容

特例事務に関する行政サービスを避難先団体で受けるためには、指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。まだ現在避難されている場所等の情報を提供いただいていない場合、以下の方法により情報提供をお願いします。

避難先市町村の窓口へ届出書を提出

郵便又は信書便により指定市町村へ届出書を提出

直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出

 

記事ID:003-001-20240718-002631