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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日

追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、東京都大島支庁においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施します。

対象となる世帯・金額

・世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
 
・金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって、支給される金額は異なります。

追加給付の詳細・相談センターについて

・ 追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ又は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページをご覧ください。
また、追加給付相談センターでは追加給付に関する相談を受け付けていまので、こちらもご活用ください。

 (相談できる内容)
  追加給付の対象について
  支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について   など
 
 電話番号 0120-179ー445(フリーダイヤル)
 受付時間 平日 9:00~17:00(8月から10月までは土日祝日も受付)

大島支庁の支給事務について

 
 

保護廃止世帯からの申出(追加給付)手続・受付期間

大島支庁で過去に生活保護を受給しており、現在は大島支庁で生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、原則として当時の世帯主(※)からの申出により支給します。
大島支庁以外で生活保護を受給していた期間については、大島支庁から追加給付はできません。受給していた当時の福祉事務所へお問い合わせください。問い合わせ先が不明の方は、厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。

※申出者について

原則として、生活保護が廃止となった時点の世帯主からの申出が必要ですが、当時の世帯主がお亡くなりになっている場合等は、以下の順位によりお申し出を受け付けます。
同一順位の方が複数いらっしゃる場合は代表者を決めていただきお申出ください。

 


 

 

申出手続

 

・「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書」を郵送又は窓口に持参してください。
・郵送又は持参の方は下のリンクから申出書を印刷してご利用ください。印刷が難しい場合は、申出書を郵送させていただきますので、お電話にてお申し出ください。
・申出書と一緒に提出する必要がある書類は【申出に当たってのチェックリスト】をご確認ください。
・申出の受付期間は、令和8年8月から令和9年7月までの予定です。

「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書」
【申出に当たってのチェックリスト】

(申出先、問合せ先)
 〒100-0101
 東京都大島町元町字オンダシ222-1
 東京都 大島支庁 総務課 福祉担当
 電話 04992-2-4421
 受付時間 平日 8:30~17:15

 

 

記事ID:003-001-20260805-016319