地方独立行政法人
地方独立行政法人制度
地方独立行政法人とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき、その地域における対象事業(試験研究、大学の設置・管理、病院事業など)のうち、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。
東京都が設立した法人一覧
○東京都公立大学法人(平成17年4月)※設立時は、公立大学法人 首都大学東京
○地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター(平成18年4月)
○地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター(平成21年4月)
○地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター(平成18年4月)
○地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター(平成21年4月)
○地方独立行政法人 東京都立病院機構(令和4年7月)
法人は、都が定めた中期目標に基づき、より具体的な中期計画を策定し、独自の人事・給与制度や予算・契約制度
を活用して、弾力的かつ自主性の高い運営を行っています。その業務実績は、知事により評価(※1,※2)されます。
※1 業務実績評価は、東京都地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)から意見を聴いた上で、
※1 業務実績評価は、東京都地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)から意見を聴いた上で、
知事が評価します。
※2 東京都公立大学法人については、中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度及び最後の事業年度につい
※2 東京都公立大学法人については、中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度及び最後の事業年度につい
____ て、評価委員会が業務実績を評価します。
東京都地方独立行政法人評価委員会の概要
評価委員会の目的
評価委員会は東京都における知事の附属機関として設置され、知事が定め法人に指示する中期目標や中期目標期間の終了時に見込まれる業務の実績評価等に対し、評価委員会の意見を知事に提出します。
※東京都公立大学法人については、評価委員会が業務実績を評価します。
目標・評価制度と評価委員会の主な活動内容
地方独立行政法人制度では、国の独立行政法人制度と同様に、「目標→計画→評価→業務運営への反映」という流れを義務付けています。
東京都地方独立行政法人評価委員会委員名簿(PDF)
※令和6年10月1日付で委員の氏名・所属を一部更新
東京都地方独立行政法人評価委員会の設置経緯と分科会の設置について
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターを設立するに当たり、東京都が設立する地方独立行政法人の評価を一元的に行うため、平成17年10月東京都公立大学法人評価委員会を東京都地方独立行政法人評価委員会に再編しました。 再編後の評価委員会には、次に掲げる分科会を設置し、各々の分科会において専門的事項の審議を行い、試験研究分科会、高齢者医療・研究分科会及び都立病院分科会においては、各法人(地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター及び地方独立行政法人東京都立病院機構)の事業年度及び中期目標期間における業務実績等について、知事に提出する意見を取りまとめます。
なお、東京都公立大学法人については、公立大学分科会が中期目標期間における業務実績を評価します。
なお、東京都公立大学法人については、公立大学分科会が中期目標期間における業務実績を評価します。
東京都地方独立行政法人評価委員会 公立大学分科会(平成17年10月設置)
東京都地方独立行政法人評価委員会 試験研究分科会(平成17年10月設置)
東京都地方独立行政法人評価委員会 高齢者医療・研究分科会(平成20年11月設置)
東京都地方独立行政法人評価委員会 都立病院分科会(令和3年11月設置)
評価委員会の開催状況
※ 平成21年度、平成26年度、令和元年度、令和5年度は開催実績なし
※ 分科会の開催状況につきましては、各分科会HPをご覧ください。