令和5年 警視庁

令和5年 都の機関等における障害者任免状況の集計結果   令和6年1月12日

警視庁

 令和5年6月1日現在の警視庁の障害者である職員の任免の状況は、次のとおりです。

A 任免状況

① 職員の数

a 職員の数(短時間勤務職員を除く) 47,299

b 短時間勤務職員の数 3,183

c 職員の総数=a+(b×0.5) 48,890.5

② 除外職員の数

d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 44,062

e 短時間勤務除外職員の数 0

f 除外職員の総数=d+(e×0.5) 44,062.0

③ 旧除外職員の数

g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 129

h 短時間勤務旧除外職員の数 0

i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5) 129.0

④ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数

(イ) 重度身体障害者 23(0)

(ロ) 重度身体障害者以外の身体障害者 26(*)

(ハ) 重度身体障害者である短時間勤務職員 23(*)

(ニ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間勤務職員 27(*)

(ホ) 身体障害者の数=(×2)+++(×0.5) 108.5(*)

(ヘ) 重度知的障害者 0(0)

(ト) 重度知的障害者以外の知的障害者 *(0)

(チ) 重度知的障害者である短時間勤務職員 0(0)

(リ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員 *(*)

(ヌ) 知的障害者の数=(×2)+++(×0.5) *(*)

(ル) 精神障害者 *(*)

(ヲ) 精神障害者である短時間勤務職員 *(*)

(ワ) 精神障害者の数=+19.0(*)

欄の()内には内数として、令和5年6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載

B 上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除外率 0

⑥ 基準割合={③i/(①c-②f)}×100 2

に基づく除外率 0

⑧ 適用される除外率 0

⑨ 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} 4,828.5

⑩ 障害者計=④+④+④ 132.5

⑪ 実雇用率=(⑩/⑨)×100 2.74

⑫ 法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 0

C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者(第1号に該当する者)

視力障害 *

視野障害 *

聴覚又は平衡機能障害者(第2号に該当する者)

聴覚機能障害 *

平衡機能障害 *

音声・言語・そしゃく機能障害者(第3号に該当する者) *

肢体不自由者(第4号に該当する者)

上肢不自由 *

下肢不自由 *

体幹機能障害 *

上肢機能障害 *

移動機能障害 *

内部障害者(第5号に該当する者)

心臓機能障害 *

じん臓機能障害 *

呼吸器機能障害 *

ぼうこう又は直腸機能障害 *

小腸機能障害 *

免疫機能障害 *

肝臓機能障害 *

D 障害者雇用推進者

警務部長 青山 彩子

E 障害者活躍推進計画及びその取組の実施状況を公表しているURL

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/oshirase/syogaisyakatsuyaku.html

※ *は少数であるため、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表

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