東京都情報公開審査会の新規諮問(第1828号)

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令和7年5月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定法人の重要事項説明義務違反についての都の判断に係る文書」外1件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1828号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(住宅政策本部)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

(1)特定法人の重要事項説明義務違反についての都の判断に係る文書
(2)行政手続法第36条の3第1項の申出についての都の判断に係る文書


 
不開示(存否応答拒否)

以下の理由から、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第10条に基づき、公文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否する。

1.条例第7条第3号該当性
開示請求に係る公文書が存在しているか否かを明らかにすることで、公文書に係る宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に対して、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)違反の疑いによる行政処分又は行政指導を行うか検討したことがあるか否かを明らかにすることになり、業者の事業活動等に何らかの問題があるものとの疑いを生じさせ、業者の事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうものと認められる。

2.条例第7条第6号該当性
 特定の業者が調査の対象とされているか否かを明らかにすることは、その業者に対する調査の有無を明らかにすることになり、当該業者が対策をとりやすくなるおそれがある。その結果、事務担当課による正確な事実の把握が困難になり、その調査、指導監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
 

(処理経過)

令和6年12月4日 開示請求書を収受
令和6年12月18日 公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和7年1月10日 審査請求書を収受
令和7年5月2日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250603-012374