徴収猶予の相談窓口に関するお知らせ

徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響より、同感染症の影響前と比較して20%以上の収入の減少があったなど、一定の要件を満たす場合には都税の徴収を猶予することができます。

猶予制度に関する詳しい内容は

特設窓口の設置等について

  1. 特設窓口について
     八丈支庁では本猶予についての相談窓口を下記の期間に設けます。猶予の申請を検討されている方は、総務課税務担当窓口までお越しください。
     また、個人事業税第1期の納期限は令和2年8月31日になります。納期限までの御相談をお願いいたします。


  2. 設置期間
    日時:令和2年8月5日(水)~8月7日(金)
    ※窓口の設置は上記期間に限りますが、徴収猶予については随時御相談いただくことが可能です。



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