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東京都総務局ホーム > 新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養施設の募集

新型コロナウイルス感染拡大に備えた宿泊療養施設の募集について

都は、先般、新型コロナウイルス感染症の陽性患者のうち、入院治療が必要ない軽症や無症状の方々(以下「軽症者等」という。)の療養のための宿泊療養施設の募集を行い、療養施設を開設してきました。

現在は、新規感染者数や入院者数・宿泊療養者数が減少しているところではありますが、今後、新型コロナウイルス感染者数が再び急激な増加に転じるおそれもあります。

そのため、都が要請した場合、速やかな宿泊療養施設の開設にご協力いただける事業者の皆様を募集します。

1 公募内容について

(1)宿泊療養施設の要件(必須項目)

  • 都内に所在地を有すること。
  • 区部は1棟150室以上、多摩部は1棟100室以上の物件で、1棟貸しができること。
  • 各居室内には、バス、トイレ、手洗設備、冷暖房設備、内線電話、テレビ、冷蔵庫が設置されていること。
  • Wi-Fi等の無線によるインターネット環境が整備されていること。
  • 正面入口の他に、ホテル従業員専用の入口(通用口)があること。
  • 事務局を運営する(10人程度で会議ができる)会議室等があること。
  • 館内にエレベータが2基以上あること。
  • 館内放送設備があること。
  • 各居室内においてアメニティ、ドライヤー、ポットの提供が可能であること。
  • ホテル従業員が宿泊療養施設の運営のうち、軽症者等の居住ゾーンに立ち入らない業務(食事の発注業務等)に参加いただけること(これらに係る費用は、都側で負担いたします。)。

(2)運営上の留意点

  • 宿泊療養施設の建物維持管理については、事業者側で行っていただきます(建物維持管理に係る費用は、都側で負担いたします。)。
  • パーテーションや目張り等による事前工事及び原状回復工事については、事業者側で行っていただきます(当該工事に係る費用は、都側で負担いたします。)。
  • 近隣の企業及び住民等に対する説明が必要な場合は、原則として、都と協働して行っていただきます。
  • 覚書締結から開設要請までの期間については、通常どおり、ホテル営業していただくことを考えており、都側の費用負担は想定しておりません。
  • 開設要請から開設までの準備期間において、宿泊者や予約者の他の宿泊施設への移動等は事業者側で行っていただきます(移動等に係る費用は、都と事業者において別途協議の上、決定することとします。)。

(3)使用料等

具体的な金額は、都と事業者において別途協議の上、決定することとします。

(4)使用期間

受入開始日より最低2か月間

(感染者数の状況により、期間の延長をさせていただく場合もございます。)

(5)その他

医療スタッフの配置等医療体制に係る運営業務は都側が行いますが、ホテル従業員が宿泊療養施設の運営のうち、防護服着用の上、軽症者等の居住ゾーンに入る業務(食事の提供等)に御協力いただければ幸いです(これらにかかる費用は、都側で負担いたします。)。

詳細については、個別に調整させていただきます。

2 応募について

(1)受付期間

令和2年6月12日(金)から同月23日(火)まで

(2)応募方法

別添「応募フォーム」の【必須項目】、【あれば望ましい項目】、【その他確認項目】、【運営上の留意点】の各項目に回答していただくとともに、以下の①~③について、必要事項を記入の上、送付先のメールアドレスへお送りください。なお、複数の宿泊施設を運営している事業者が、2か所以上の宿泊施設を応募対象とする場合は、④に施設名等を記入してください。

①事業者名、住所、担当者名、連絡先(電話番号・メールアドレス)

②提供可能な宿泊施設名、所在地、棟数と居室数、宿泊施設WebサイトURL

 ※宿泊施設のフロア配置が分かるパンフレット等がありましたら、併せてお送りください。

③自由意見(何か提案がございましたら御記入ください。)

④複数施設応募用の記入リスト(複数の宿泊施設を応募する場合)

【送付先】

総務局総務部企画計理課 S0030208@section.metro.tokyo.jp

※1度に送付できる容量は3MBまでです。

※お手数ですが、メールでのお問合せをお願いいたします。ただし、メールが送信できない等の特段の事情がある場合は、【問合せ先】まで御連絡ください。なお、受付時間は、平日9時から17時までとさせていただきます。

3 選考について

  • 上記1(1)から(4)までの全ての要件に合致する事業者の中から選考を行い、候補となった事業者については、宿泊療養施設としての活用の可否を判断するため、現地にて施設・設備を確認させていただきます。
  • 現地確認の結果、宿泊療養施設として活用可能と判断した事業者については、覚書を締結させていただきます。なお、覚書の有効期限は令和2年度末とし、宿泊療養施設の開設は感染状況次第になりますので、直ちに開設するとは限りません。
  • 応募いただきました事業者については、6月下旬を目途に選考を行い、郵送にて結果をお知らせいたします。

4 別添

新型コロナウイルス感染拡大に備えた宿泊療養施設の募集について(PDF)

宿泊療養施設 応募フォーム(Excel)

新型コロナウイルス感染拡大に備えた宿泊療養施設の募集について Q&A集(Excel)

5 問合せ先

東京都総務局総務部企画計理課

電話 03-5320-7888(直通)

東京都総務局〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
TEL 03-5388-2317E-mail:S0000011(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。