【総務局】一般任期付職員(三宅支庁)の募集(令和5年4月1日付採用)

【募集を締め切りました】

<【総務局】一般任期付職員の募集(三宅支庁)>

 総務局では、令和5年4月1日付採用の一般任期付職員を、以下のとおり募集いたします。

1 採用区分、採用予定人数等

(1)採用区分

 総務局一般任期付職員

(2)職務内容

 ① 三宅支庁総務課行政担当
   三宅支庁における税務に係る次の業務
   ・都税の賦課徴収事務
   ・課税(納税)証明書の発行事務
   ・税務及び一般行政事務に係る管内自治体等との調整業務

 ② 三宅支庁産業課商工担当
   三宅支庁における商工・観光に係る次の業務
   ・管内自治体、観光協会、商工会等と連携しての観光振興事業への協力業務
   ・商工会への指導、助成等、商工業振興への協力業務
   ・島しょ地域の振興に係る情報発信業務
   ・観光・商工振興に係る各種団体との調整業務及び各種庶務・経理業務

(3)採用予定人員

 総務局三宅支庁総務課(行政担当) 主事 1名

 総務局三宅支庁産業課(商工担当) 主事 1名

(4)勤務予定先

 東京都三宅島三宅村伊豆642番地


2 採用予定日

 令和5年4月1日

3 任用期間

 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
 (業務の状況等により、採用された日から5年を超えない範囲内で任期を延長する場合があります。)

 

4 受験資格 (基準日:採用予定日[令和5年4月1日])

(1)受験資格(求められる経験・専門性)

 それぞれの受験資格については採用案内をご参照ください。

(2)次の①~⑦のいずれかに該当する者は受験できません。

 ① 日本国籍を有しない者

 ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 ③ 東京都の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 ④ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する 罪を犯し刑に処せられた者

 ⑤ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

  又はこれに加入した者

 ⑥ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者

 ⑦ 申込日現在、東京都職員である人は受験できません。

   なお、以下の方は除きます。

  ・令和5年3月31日時点の満年齢が65歳の再任用職員

  ・教育公務員

  ・東京都職員(任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員)のうち、令和5年3月31日までに任期が満了する者

  

5 選考方法

(1)第一次選考

 ① 書類選考
   履歴書等による審査
 ② 小論文
   課題式 (回答文字数:1,200字程度)
  「これまでにあなたが仕事上で直面した課題及びその解決のためにとった行動について具体的に述べた上で、
   その経験を活かし、都の職員としてどのように職務に取り組むか述べよ」

(2)第二次選考(口述試験)

 人物及び職務に関連する経験についての個別面接


6 応募方法等

 令和4年度東京都一般任期付職員採用選考案内 「4 申込手続」のとおり



7 卒業(修了)・在職証明書の提出について

 最終合格後に提出が必要な書類ですが、早めのご準備が必要となります。

 案内・様式等は事前に印刷をお願いします。



8 採用案内



9 問合せ先

(1)申込みに関すること

 東京都総務局総務部総務課人事担当/東京都庁第一本庁舎12階南側

 所在地 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

 電話 03-5388-2314

(2)職務の内容に関すること

 三宅支庁総務課庶務担当

 所在地 〒100-1102 東京都三宅島三宅村伊豆642番地

 電 話 04994-2-1311

  

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