東京都の人権課題

4 障害者の人権問題

 「障害があるからといって差別も特別視もしないで!」みんな同じ社会の一員です

障害者を取り巻くバリア

 障害のある人が日常生活や社会生活を営む上では、例えば店舗等における段差や車いすに対応したトイレの不足等の「物理的なバリア」、就業や生活に関わる「制度・慣行的なバリア」、視覚や聴覚等の障害による情報入手やコミュニケーションに係る「情報面のバリア」、障害者への無理解から生じる偏見や差別といった私たちの「心のバリア」など、日常生活又は社会生活を営む上で様々なバリアがあります。
 このようなバリアを取り除き、障害者が日常生活や社会生活において制限を受けないようにすること(バリアフリー)が私たちには求められています。
 平成26 (2014) 年に、我が国は障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利実現のための措置等について定めた「障害者の権利に関する条約」を締結しました。この条約では、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁(バリア=社会的障壁)と相対することによって生ずるものとする「社会モデル」の考え方が反映されています。

障害者の自立と社会参加

 障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いに尊重し、支え合って暮らすこと(共生社会)の実現を目指し、平成23 (2011) 年に障害者基本法が改正されました。これに伴い、障害者の自立と社会参加を円滑に促すため、法制度の整備が進んでいます。
 平成24 (2012) 年には、障害者虐待防止法が施行され、虐待の防止と早期発見、虐待を受けた障害者の保護と自立を図る取組が始まりました。
 平成25 (2013) 年には、障害者差別解消法が制定されるとともに、障害者雇用促進法が大幅に改正され、雇用分野における障害者に対する差別の禁止が定められたほか、平成30 (2018) 年から精神障害者を雇用義務の対象とするなどの措置が追加されました。
 東京都は、「東京都障害者・障害児施策推進計画」に基づき、障害者の地域生活支援や就労支援、多様な障害特性に応じたきめ細やかな相談などの支援を進めるとともに、東京都福祉のまちづくり条例や建築物バリアフリー条例等に基づき、障害者や高齢者を含めた全ての人が利用しやすくなるよう、ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりを進めています。 また、全ての人が平等に社会参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続ける「心のバリアフリー」や、情報を音声や文字だけでなく、点字や拡大文字、手話等様々な手段での情報提供をすすめる「情報バリアフリー」を進めています。令和4(2022)年9月には、東京都手話言語条例を施行し、手話が言語であるという認識の下、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会の実現のため、必要な事項を定めました。
 障害のある人もない人も、共に社会の一員として自立した生活を送ることができるよう、お互いを理解して支え合っていくことが大切です。

ユニバーサルデザインとは

 ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるように、生活環境その他の環境を作り上げることです。
 東京都は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として進展した、ハード・ソフト両面からの様々な取組を都市のレガシーとして発展できるよう、また、東京2025デフリンピックの開催も見据え、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めています。

障害者差別解消

 障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28(2016)年4月に施行されました。
 また、東京都は、障害及び障害者への理解を深めるとともに、社会的障壁の除去の取組を一層推進するため、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例を制定し、平成30(2018)年10月に施行しました。
 条例では、障害者への差別を解消するため、民間事業者に対し「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
 さらに、東京都は条例に基づき、広域支援相談員を設置し、障害者及び事業者等からの差別に係る相談に対応します。

啓発資料等

関連部局等

関係法令等

※注記のない限り、法令は、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)へのリンクです。

関連項目一覧へ ボタン

ページの先頭へ戻る

当部ホームページへのリンクは、原則として自由ですが、メールにてご連絡ください。
Copyright© 2014 総務局人権部 All rights reserved.