東京都の人権課題

3 高齢者の人権問題

 「機会を奪わないで!」まだまだ活動できます

高齢者の生活上の問題

 平均寿命の伸びや少子化を背景に、高齢化が急速に進行しています。都民の総人口に占める65歳以上の人口の割合は23%を超えており、今後更に高齢化が進展します。このような超高齢社会の実情を踏まえ、令和3(2021)年に高年齢者雇用安定法が一部改正され、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、①70歳までの定年引上げ②定年制の廃止等の高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務、が新設されました。
 豊かな高齢社会を実現するためには、豊富な知識を持っている高齢者が、住み慣れた地域で生活し続けられ、また、若い世代とともに地域社会の様々な活動に参加できるよう、社会環境づくりを進めていくことが重要です。
 しかし、年齢を理由に社会参加の機会を奪われたり、住宅の賃貸を拒否されるなどの問題が起きるとともに、地域社会や家族関係が大きく変容する中で、虐待や地域からの孤立、高齢者を狙った悪質商法の発生といった問題も生じています。

高齢者への虐待

 高齢者に対し親族などが暴力をふるう、暴言を吐く、無視をする、財産を無断で処分する、介護・世話を放棄するなどの、高齢者に対する虐待が問題になっています。虐待を受ける方の中には元気な方もいますが、多くは認知症があったり、介護や支援が必要な高齢者であったりするため、認知症や高齢者に対する正しい理解を促進することが重要です。虐待の要因は様々ですが、家庭内で起きる虐待では介護の負担やストレスが虐待の大きな要因となるため、介護者は適切な介護サービスの利用や相談などにより負担軽減を図るなどの工夫が必要です。
 また、平成18(2006)年4月から施行された高齢者虐待の防止に関する法律により、地域の方々が高齢者虐待に気づいたときは、区市町村に通報しなければならないとされています。

成年後見制度

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、本人の意思を尊重しながら財産管理や生活に必要な契約を結ぶ援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
 財産管理や本人のために必要な契約を行う援助者(成年後見人等)を家庭裁判所が選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になったときに備えあらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく「任意後見制度」の2種類があります。
 東京都は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現に向け、医療・福祉、雇用、住宅などの総合的な施策を進めています。高齢者が社会の一員としていきいきと暮らすには、私たち一人一人が高齢者の人権について考えていくことが大切です。

高齢者に対する必要な施策や支援(65 歳以上、複数回答)

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関連部局等

関係法令等

※注記のない限り、法令は、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)へのリンクです。

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