東京都の人権課題

13 ハラスメント

「嫌がらせやいじめを許さない」職場で、ハラスメントを防止するための環境作りが大切です

様々なハラスメント

 ハラスメントは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、職場など様々な場面での、相手を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利益を与えるといった発言や行動が問題となっています。
 「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「マタニティ・ハラスメント」、「SOGI(26ページ参照)ハラスメント」などハラスメントの種類は多様です。 特に、職場におけるハラスメントを防止するため、企業は、雇用管理上必要な措置(方針の明確化と周知啓発、相談体制の整備、ハラスメントへの迅速かつ適切な対応など)を講じる義務があります。
 「職場におけるセクシュアル・ハラスメント」は、職場において性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいいます。
 「職場におけるパワー・ハラスメント」とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。(事業主によるハラスメント対策は令和2(2020)年6月から義務化)
 「職場におけるマタニティ・ハラスメント」とは、妊娠・出産や、育児休業等の制度の利用、妊娠又は出産に起因する症状による職務への影響等を理由として解雇や降格、就業環境を害することなど不利益な取扱いを行うことをいいます。
 なお、職場における性自認や性的指向を理由とする不当な差別的取扱いやアウティング(誰かの性のあり方を第三者に勝手に伝えること)等のいわゆる「SOGIハラスメント」も、上記の職場におけるハラスメントの定義に該当すれば、企業には適切に対応する義務が生じます。

職場におけるハラスメントの実態

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