東京都の人権課題

1 女性の人権問題

 「意欲と能力を発揮して活躍したい!」性別に関わりなくあらゆる分野への参画を

女性の人権を取り巻く状況

 日本国憲法や世界人権宣言は男女の同権・平等を定め、女子差別撤廃条約は社会の様々な場面における女性差別の禁止を求めています。また、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法など、男女平等や女性の地位向上のための法律が整備されています。
 男女平等参画社会の実現に向けて様々な取組が進められていますが、今なお、積極的に取り組むべき課題や、社会情勢の変化等により生じた新たな課題等があります。例えば、雇用の分野においては、管理職に占める女性割合が少ないことや男女間の賃金格差など、男女平等参画が十分とはいえない状況があります。
 また、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等からの暴力、ストーカー行為など、男女平等参画社会の実現を妨げる人権侵害も生じています。

セクシュアル・ハラスメント

 職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動により職場環境が悪化したり、性的な言動を受けた個人の対応によって、仕事を遂行する上で一定の不利益を与えられたりすることをいいます。
 男女雇用機会均等法は、事業主に対し、職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけています。

配偶者等からの暴力

 配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。しかし、夫婦げんかなどと受け止められてしまうこともあって表面化しにくく、また加害者に罪の意識が薄いという傾向があります。
 配偶者等からの暴力を防止し、被害者を保護するために、配偶者暴力防止法が定められています。配偶者暴力防止法は、配偶者暴力相談支援センターへの相談や緊急時の一時保護、加害者を遠ざけるための裁判所の保護命令などを定めています。

ストーカー行為

 ストーカー行為とは、好意の感情やそれが満たされないことによる怨恨の感情から、押し掛けや待ち伏せ、無言電話、拒まれたにもかかわらず連続して電子メールを送信するなどの行為を繰り返すことであり、暴行や殺人などの重大犯罪に発展するケースもあります。東京都は、ストーカー規制法に基づき、必要な規制と被害者への援助を行っています。

男女平等参画社会の実現

 性別や年齢を問わず、人々の意欲と能力を発揮できる機会が確保され、生きがいのある充実した生活を送ることができる社会を目指していくことが必要です。
 東京都は、東京都男女平等参画基本条例を制定し、「東京都女性活躍推進計画」及び「東京都配偶者暴力対策基本計画」の両計画で構成される「東京都男女平等参画推進総合計画」を定めて様々な施策を実施するとともに、都民や事業者に対する相談や支援、啓発を進めています。

性別による「無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)」

「家事や育児が得意」、「職業は警察官」と聞いて、どのような人を思い浮かべますか?
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 無意識の思い込みは、過去の経験や様々な環境に影響を受けて自然に培われていくもので、そのもの自体に良し悪しはありません。
 しかし、無意識の思い込みに気づかずにいると、そこから生まれた言動で意図せず人を傷つけたり、自分自身の可能性を狭めてしまう等、様々な影響があるため、注意が必要です。
 無意識の思い込みは性別だけでなく、年齢や職業、その他生活のあらゆる場面で生じることがあります。
 まずは自分の中にある「無意識の思い込み」に気づこうと、一人一人意識することが大切です。

啓発資料等

関連部局等

関係法令等

※注記のない限り、法令は、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)へのリンクです。

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