八丈支庁産業課の各種窓口(商工担当関係)

大気汚染防止法

法による規制の詳しい内容は、環境省のホームページをご確認ください。

八丈支庁産業課では、法に基づく届出のうち、以下の書類のみ受け付けます。それ以外の書類は、下記都庁担当部署にお問い合わせの上、直接都庁に提出してください。大気汚染防止法に基づくすべての届出は、東京共同電子申請・届出サービスでの電子申請が可能です。

<都庁担当部署>
東京都環境局環境改善部大気保全課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎20階北
電話03-5388-3492・3493(直通)/ファクシミリ03-5388-1376

○「大気汚染防止法」に基づく様式及び記入例、電子申請については東京都環境局ホームページを参照ください。

1 ばい煙施設(定義は環境省ホームページを参照)

届出書 内容 関係法令 担当
使用届出書 法改正等で、新たに、ばい煙発生施設が追加されたときに必要です。既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出てください。 大気汚染防止法 商工担当TEL 04996-2-1113
変更届出書 ばい煙発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときに必要です。工事実施の60日前までに届け出てください。
氏名等変更等届出書 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出てください。
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2 工場、事業場の名称及び所在地
使用廃止届出書 ばい煙発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出てください。
承継届出書 ばい煙発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出てください。
承継届出書 ばい煙発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出てください。

※届出書の提出部数は3部(うち1部は支庁確認用)です。

2 一般粉じん発生施設(定義は 環境省ホームページを参照)

届出書 内容 関係法令 担当
設置届出書 一般粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の事前に届け出てください。 大気汚染防止法 商工担当
TEL 04996-2-1113
使用届出書 法改正等で、新たに、一般粉じん発生施設が追加されたときに必要です。既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出てください。
変更届出書 一般粉じん発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の事前に届け出てください。
氏名等変更等届出書 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出てください。
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2 工場、事業場の名称及び所在地
使用廃止届出書 一般粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出てください。
承継届出書 一般粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出てください。

※届出書の提出部数は3部(うち1部は支庁確認用)です。

3 特定粉じん発生施設(定義は 環境省ホームページを参照)

届出書 内容 関係法令 担当
設置届出書 特定粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出てください。 大気汚染防止法 商工担当
TEL 04996-2-1113
使用届出書 法改正等で、新たに、特定粉じん発生施設が追加されたときに必要です。既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出てください。
変更届出書 特定粉じん発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出てください。
氏名等変更等届出書 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出てください。
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2 工場、事業場の名称及び所在地
使用廃止届出書 特定粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出てください。
承継届出書 特定粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出てください。

※届出書の提出部数は3部(うち1部は支庁確認用)です。

水質汚濁防止法

法による規制の詳しい内容は、東京都環境局のホームページをご確認ください。

八丈支庁産業課では、法に基づく届け出のうち、以下の書類のみ受け付けます。それ以外の書類は、下記都庁担当部署にお問い合わせの上、直接都庁に提出してください。水質汚濁防止法に基づくすべての届出は、東京共同電子申請・届出サービスでの電子申請が可能です。
<都庁担当部署>
東京都環境局自然環境部水環境課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央
電話03-5388-3494(直通)/ファクシミリ03-5388-1379

○「水質汚濁防止法」に基づく様式及び記入例は東京都環境局ホームページを参照ください。電子申請については、こちらを参照ください。

特定施設(定義は 環境局ホームページを参照)

届出書 内容 関係法令 担当
設置届出書
(特定施設)
特定施設を設置する場合は、工事実施の60日前までに届け出てください。 水質汚濁防止法 商工担当
TEL 04996-2-1113
設置届出書
(有害物質使用特定施設)
有害物質使用特定施設を設置する場合は、工事実施の60日前までに届け出てください。
使用届出書 法改正等で、新たに、特定施設が追加された場合などに必要です。既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出てください。
1 新たに水質汚濁防止法で特定施設が指定された場合、該当する施設について。
2 指定地域特定施設(201人以上500人以下のし尿浄化槽)について、新たに地域を指定した場合、該当地域ですでに設置している該当施設について。
変更届出書 特定施設の構造、使用方法、処理の方法を変更(排水量の変更や原材料の変更も含みます。)するときは、工事実施の60日前までに届け出てください。
氏名等変更等届出書 以下の変更があったときは、30日以内に届け出てください。
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2 工場、事業場の名称、地番変更等による所在地
使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止したときは廃止後30日以内に届け出てください。
継承届出書 特定施設を譲り受け、または、借り受けたとときは30日以内に届け出てください。
委任状 法人で、代表者以外の代理人が届出を行うときに添付してください。

※届出書の提出部数は3部(うち1部は支庁確認用)です。

東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)

条例による規制の詳しい内容は、東京都環境局のホームページをご確認ください。
八丈支庁産業課では、条例に基づく届出のうち、以下の書類のみ受け付けます。それ以外の書類は、下記都庁担当部署にお問い合わせの上、直接都庁に提出してください。工場及び指定作業場に係る各種手続きのうち、「氏名等の変更の届出」、「承継届」及び「廃止の届出」の手続きは、東京共同電子申請・届出サービスでの電子申請が可能です。
環境確保条例に関する窓口一覧(環境局ホームページ)

○「東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)」に基づく様式は東京都環境局ホームページを参照ください。

工場及び指定作業場の規制

届出書 内容 関係法令 担当
工場設置(変更)認可申請書 工場を設置、又は変更しようとする場合は、知事からの認可を受けてください。 東京都環境確保条例
(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)
商工担当
TEL 04996-2-1113
工事完成届出書 工場の設置又は変更の工事が完成した時は、その日から15日以内に届け出てください。
認可工場(表示板) 工場設置の認可を受けた場合、必要事項を記載した表示板を当該工場の公衆の見やすい場所に掲出してください。
工場現況届出書 工場設置の認可、又は変更の認可を受けた日から3年を経過するごとに届け出が必要です。当該経過した日から起算して30日以内に届け出てください。
工場(指定作業場)氏名等変更届出書 氏名等を変更したときは、その日から30日以内に届け出てください。
工場(指定作業場)廃止届出書 工場を廃止したときは、その日から30日以内に届け出てください。
工場(指定作業場)承継届出書 工場を譲り受け、又は借り受けた場合は、その日から30日以内に届け出てください。
指定作業場設置(変更)届出書 工場を設置、又は変更しようとする場合は、知事からの認可を受けてください。
工場(指定作業場)事故届出書 事故等が発生した場合は、知事に届け出てください。
事故再発防止措置計画書 事故等の発生から日から30日以内に届け出てください。
事故再発防止措置完了届出書 事故再発防止措置計画に係る措置を完了したとき、速やかに知事に届け出てください。
ばい煙等の減少計画書 必要に応じて、ばい煙等の減少のための措置に関する計画の提出を求める場合があります。



火薬類取締法

火薬類に関する規制の概要については、東京都環境局のホームページをご確認ください。
八丈支庁管轄区域内における火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、東京都知事に申請、届出又は報告をしようとするときは、支庁産業課を経由して申請書を提出しなければなりません。「火薬庫定期自主検査結果の届出」、「火薬庫の出納報告」、「火薬類消費の報告」、「火薬類販売報告」及び「火薬類輸入届」の手続きは、東京共同電子申請・届出サービスでの電子申請が可能です。
<規制の詳細に関するお問い合わせ先>
東京都環境局環境改善部環境保安課火薬電気担当
電話03-5388-3553(都庁第二本庁舎20階北側)

○「火薬類取締法」に基づく様式及び申請手数料は東京都環境局ホームページを参照ください。

届出書 内容 関係法令 担当
火薬類販売営業許可申請書 火薬類の販売業を行う場合は、知事の許可を受けてください。 火薬類取締法 商工担当
TEL 04996-2-1113
火薬類販売営業廃止届書 販売業者がその営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣又は知事に届け出てください。
火薬庫設置等許可申請書 火薬庫を設置、移転、変更をする場合、知事の許可を受けてください。
完成検査申請書 火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置もしくは移転をした場合は、完成検査を受けてください。
保安検査申請書 製造業者又は火薬類の所有者・占有者は、定期的に保安検査を受けてください。
火薬類輸入許可申請書 火薬類を輸入する場合は、知事の許可を受けてください。
火薬類輸入届 火薬類を輸入した場合は、遅滞なく知事に届け出てください。
火薬類譲渡許可申請書 火薬類を譲り渡そうとする場合は、知事の許可を受けてください。
火薬類譲受許可申請書 火薬類を譲り受けようとする場合は、知事の許可を受けてください。
火薬類消費許可申請書 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、知事の許可を受けてください。
火薬類譲受・消費許可申請書 消費の許可とあわせて譲受の許可を受ける場合は、指定様式に記載の上、火薬類消費計画を添えて、知事に提出してください。
火薬類廃棄許可申請書 火薬類を廃棄しようとする場合は、知事の許可を受けてください。
火薬類記載事項変更届 許可書の内容に変更がある場合は、遅滞なく知事に届け出てください。

※申請書等の提出部数は3部です。

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