「東京宝島事業ロゴマーク」の利用について

「東京宝島事業ロゴマーク」の利用について

 東京宝島事業のロゴマークを東京の島しょ地域の魅力を発信する際にご利用いただけます。



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 ロゴマークの利用に関しては、あらかじめ申請が必要です。東京都による審査のうえ、許諾を受ければ、利用することができます。
許諾手続きには約2~3週間かかります。お急ぎの場合、ご相談は以下担当部署までお早めにお願いします。

1 利用にかかる申請書


 (参考)



2 申請書の提出

 上記1の応募書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて以下の宛先へ郵送にてご提出ください。添付書類はメールでも送付いただけます。
メールをお送りいただく際は、件名に「東京宝島事業ロゴマークの利用申請について」と記載してください。

    <宛先>

      〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

      東京都 総務局 行政部 振興企画課 事業推進担当 宛て

      メール:S0000020@section.metro.tokyo.jp

      ※最初の大文字「S」の後ろの0000020は、全て数字です。



3 問い合わせ先

 東京都 総務局 行政部 振興企画課 事業推進担当

 電話03-5388-2436

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東京都総務局行政部振興企画課
○電話 03-5388-2413 ○メール S0000020(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に変えて送信してください