東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1096号)

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令和6年4月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「折衝記録」外5件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1096号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(都市整備局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
〇 〇/〇~〇年末の〇及び補助〇号線事業にかかる、私に関する協議、打ち合わせ資料一切、紙、電磁的記録(通話内容を含む)
 
部分開示
 

【請求に係る対象保有個人情報】
折衝記録(平成〇年〇月〇日分、同年〇月〇日分、同年〇月〇日分、令和〇年〇月〇日分、同年〇月〇日分、同年〇月〇日分)

【不開示とした部分及びその理由】

<不開示部分>
出席者・発言者・登場人物の氏名

<不開示理由>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号)

<不開示部分>
上記以外の不開示とした部分

<不開示理由>
「〇周辺地区第一種市街地再開発事業」の活動に関する内容のうち、開示することにより、上記事業活動に影響を及ぼし、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第3号イ)

(処理経過)
令和5年12月5日  保有個人情報開示請求書を収受
令和6年2月2日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年2月28日  審査請求書を収受
令和6年4月5日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20251110-013381