1.離島振興
(1)目的
離島が他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件の下にあることに鑑み、多額な輸送費の改善、地域格差の是正、離島振興の基本理念及び国の責務を明らかにし、地域の基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、特別の措置を講ずることで、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上、地域間の交流を促進し、もって無人島の増加及び人口の著しい減少の防止並びに定住の促進を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。
(2)根拠法令等
離島振興法(昭和28年法律第72号)
(3)概要
離島は、その厳しい自然的社会的諸条件のために、本土に比べ所得や生活環境などの面において依然と格差が大きく、また最近では人口の減少、高齢化が進み、地域の活力低下が顕著となっている。
このような状況に鑑み、交通・通信・産業・生活環境・医療・高齢者福祉、教育・観光・地域交流・国土保全等の幅広い分野において離島振興を実施する。
(4)地域指定の要件 指定地域の基準については、以下の3つに区分されている。
○外海離島を指定する場合の基準
- 外海に面する島(群島、列島、諸島を含む)であること
- 本土との間の交通が不安定であること
- 島民の生活が強く本土に依存していること
- 本土との最短航路距離がおおむね5km以上であるもの又は人口減少率がおお むね10%以上であるもの
- 人口おおむね50人以上であるもの
- 指定について要望のあるもの
○内海・内水面離島を指定する場合
- 本土との最短航路距離がおおむね5km以上であり、かつ、定期航路の寄航回数 が1日おおむね6回以下であるもの又は人口減少率がおおむね10%以上であるもの
- 人口おおむね50人以上であるもの
- 指定について要望のあるもの
○離島の一部地域を指定
- 本土との最短航路距離がおおむね5km以上であり、かつ、定期航路の寄航回数 が1日おおむね6回以下であるもの又は人口減少率がおおむね10%以上であるもの
- 主要定期乗合自動車の運航回数が、1日おおむね3回以下であるもの
- 指定について要望のあるもの
(5)財政措置
- 国の負担又は補助の割合の特例(嵩上げ)措置
- 地方債についての配慮、等
(6)計画等
離島振興対策実施地域の指定があった場合には、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めなければならないとされており、離島振興計画を定めるに当たっては、市町村の作成した当該市町村に係る離島振興計画の案の内容を、できる限り反映させるよう努めるものとされている。(法第4条)
(7)東京都の離島振興地域と計画\策定状況
東京都で離島振興地域に指定されているのは、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村の8町村9島
(現在の計画は平成25年度から平成34年度まで)
2.公益財団法人東京都島しょ振興公社 (ホームページはこちら)
(1)設立目的
9町村と東京都が共同して島しょ地域の産業・観光振興を促進し、地域経済の発展及び住民の生活・文化の向上を図ることを目的として設立した。
(2)設立年月日
平成元年10月2日
(3)基本財産
40億円
(4)主な事業
- 地域振興に係る特産品の開発、普及、観光の振興、人材育成及び助成に関する事業
- 特産品に係る展示販売、斡旋に関する事業
- 情報・資料の収集提供及び広報に関する事業
- 地域振興に係る施設の設置・管理運営に関する事業
- 島しょ間交通網の整備に関する調査・研究及び支援事業
- その他公社の目的を達成するために必要な事業